【長野】信大付属松本小・中に業務改善勧告  国立大学法人職員は労働基準法の適用対象 松本労基署署

信大付属松本小・中に業務改善勧告 松本労基署署
2月16日
http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20180216/KT180215FTI090015000.php

 松本市の信州大付属松本小・中学校が今月上旬、松本労働基準監督署から教職員の業務改善の勧告を受けていたことが15日、分かった。信大(本部・松本市)によると、労働実態を把握し、勤務に見合った時間外手当を支払う仕組みを整えるよう求められたという。教職員の働き方を含めて是正に取り組むとし、保護者側にも文書で伝えている。

 教職員の仕事は授業のほか、部活動の指導や研修などがあり労働時間の把握が難しい。このため、公立小中学校の教職員らには教職員給与特別措置法に基づき、時間外手当の代わりに本給の一律4%の「教職調整額」が支給されている。

 国立大学法人の教職員はこの規定の対象外だが、信大付属松本小・中学校では、ほぼ同じ支払い体系になっているという。文部科学省大学振興課教員養成企画室によると、国立大学法人職員は労働基準法の適用対象で、時間外勤務に応じた手当を支払わなくてはならないが、支払いについては大学ごとに決めている。

 信大側は全付属校、幼稚園で教職員の勤務実態の具体的な把握や勤務時間の見直し、各種行事、部活動の在り方などについて見直しを始めたという。付属校を管轄する信大教育学部長野市)の永松裕希学部長は「労働時間の線引きが難しい面がある」とする一方、時間外手当について「対応を検討したい」としている。

 松本労基署は取材に「個別の案件には答えられない」としている。

 同室は、国立大学法人の付属学校の教職員の時間外手当について過去にも労基署から改善の勧告を受けたケースもあるとしている。