【学習指導要領改訂】高校の水泳授業 飛び込みスタート禁止に

■学習指導要領改訂にともなう英断

 世論の高まりが、国の教育を動かした。高校の水泳授業でプールの飛び込みスタートを原則禁止とする学習指導要領の案が、14日、文部科学省より発表された。

 高校の学習指導要領の改訂については、ほとんどの報道が、必修科目「公共」の新設をはじめとする科目の再編に着目している。だが、高校の保健体育における飛び込みスタートの是非は、ここ数年における学校事故の重大な論点であっただけに、今回の方針転換は特筆すべき事態といえる。

■都立学校ではすでに飛び込みスタート禁止

 プールでの飛び込みスタートにより頭部をプールの底に強打して重傷となる事故が後を絶たない。それにもかかわらず、「教育行政や水泳界はほとんど具体的な動きを見せていない」(拙稿「浅いプールで飛び込み練習 重大事故多発」)という状況があった。2016年9月時点における、私の感触である。

 私が上記のように嘆いたのは、当時、事故報道が相次ぐなかで、新たにまた重大事故が起きたからであった。東京都立の高校で水泳の授業中に、教師の指導のもと3年男子生徒がプールに飛び込んだところ、プールの底に頭を打ちつけて、首を骨折したのであった。

 この事故は、新聞やテレビなどで大きく報じられた。事故を受けて11月には、東京都教育委員会は、都立高校を含む都立学校の水泳授業における飛び込みスタートの禁止を発表した。

■方針が示されぬまま時が過ぎる

 また同時期、国会の衆議院文部科学委員会でも、この事故が取り上げられた。その際に松野博一文部科学大臣(当時)は「教育委員会有識者から意見を聴取する」(拙稿「高校の水泳授業『飛び込み禁止』になるか?」)と、高校における飛び込みスタートに関して、ついに禁止の可能性に言及したのであった。

 だがその後、事態は進展しているようには見えなかった。たとえば鈴木大地スポーツ庁長官は、2017年3月の時点で、高校の授業での飛び込みスタート禁止には疑問を呈していた(『東京新聞』)。

 また、同年4月のスポーツ庁通知「水泳等の事故防止について」も、学習指導要領にならって、小学校と中学校では「水中からのスタートのみを指導」とするものの、高校については「段階的な指導を行う」として、飛び込みスタートを容認していた。

 その間にも、鳥取県の町立小学校で6年生の女子児童が課外指導で、プールの底に頭部を強打し頸髄を損傷する事故(拙稿「フラフープに飛び込み指導」)が大きく報道され、飛び込みスタートの危険性がますます認識されるようになっていった。

■文科大臣「検討する」から一年数ヶ月を経て

 このような微妙な情勢のなか、文科大臣の「検討する」発言から一年数ヶ月を経て、国はついに大きな決断を下した。

 高校の新しい学習指導要領案には、次のような記載が盛り込まれている。

泳法との関連において水中からのスタート及びターンを取り上げること。なお、入学年次の次の年次以降は、安全を十分に確保した上で、学校や生徒の実態に応じて段階的な指導を行うことができること。

出典:高等学校学習指導要領案

 一つ前の学習指導要領(2009年3月公示)には、「スタートの指導については、段階的な指導を行うとともに安全に十分留意すること」とのみ記載されていた。それが今回は、中学校と同じように高校にも、「水中からのスタート」という記載がくわえられたのである。

■だけど、段階的指導が例外的に許される?

※省略

■技能に関係なく事故に遭う

※省略

■専門家「体育授業での安全な飛び込み指導は難しい」

 毎年のように何人かの子どもに犠牲を強いながら、授業で浅いプールに飛び込むべき理由がどれほどあるのだろうか。

※中略
 
 今回示された学習指導要領の内容は、まだ「案」の段階である。文部科学省には、安易に「段階的な指導」に期待するのではなく、事故の実態を直視して、水泳指導のあり方を再考してほしいと思う。

2/16(金) 10:07
https://news.yahoo.co.jp/byline/ryouchida/20180216-00081673/